須坂市議会 2020-02-27 02月27日-04号
次に、8点目の町全体を集団移転する計画を模索すべきとのことでありますが、国では、防災集団移転促進事業という、住民の生命等を災害から保護するため、居住に適当でないと認められた区域内にある住居の集団移転を目的とした補助制度があります。補助の対象となる経費につきましては、住宅団地の用地取得及び造成に要する費用、移転者の住宅建設や土地購入に対する利子相当額が補助の対象となるものであります。
次に、8点目の町全体を集団移転する計画を模索すべきとのことでありますが、国では、防災集団移転促進事業という、住民の生命等を災害から保護するため、居住に適当でないと認められた区域内にある住居の集団移転を目的とした補助制度があります。補助の対象となる経費につきましては、住宅団地の用地取得及び造成に要する費用、移転者の住宅建設や土地購入に対する利子相当額が補助の対象となるものであります。
また、現行法上テロ行為を未遂に至らない段階で処罰できる規定として、1、航空機の強取等の処罰に関する法律、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に対する法律、サリン等による人身被害の防止に関する法律、4、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律等、既に日本の法律では未遂以前に処罰をできるという規定が十分に決められております。 2番です。
5は、武器の使用は要員の生命等の防護のための最小限のものを基本とすること。受け入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合、安全確保業務及び駆けつけ警護の実施に当たり、自己保存型及び武器等防護を超える武器使用が可能、この5項目であります。
サイレン吹鳴につきましては、廃止するものとしたものではなく、本来必要とする状況の中で、大規模災害または大規模災害になるおそれ等により地域の災害危険性等に応じて、特に避難勧告、避難指示等の避難情報や地域住民の生命等を災害から保護するためなど、危機管理対策を必要とする場合には、町危機管理室との連携協力のもと、サイレン吹鳴及び放送の対応を今後も行ってまいります。
附則第5条第2項で規定しております傷病補償年金、同条第5項で規定しております休業補償について、障害厚生年金等が併給される場合の調整率を0.86から0.88に改正し、生命等に危険が及ぶような特殊公務災害に係る調整率を0.91から0.92に改正するものでございます。
ただし、このような国民の生命等が危険にさらされるというような状況が、この憲法ができた当時と今とでは全く違うのであります。 今、日本を取り巻く状況はどうか。日本のすぐ近隣で核兵器や弾道ミサイルの開発が行われ、また、軍事技術が一昔前とは比較にならないほどに高度化しているのであります。また、国際テロにより日本人も犠牲になりました。今や脅威は容易に国境を越えてやってきます。
〔生活環境部長 堀内 英昭君登壇〕 ◎生活環境部長(堀内英昭君) 上田市独自のペット総合条例の制定のご質問でございますが、長野県では動物の愛護及び管理に関する条例を制定しておりまして、この条例は、動物の健康と安全を保持し、動物による人の生命等への侵害を防止するとともに、県民の動物愛護の精神の高揚を図り、人と動物とが共生する社会に資することを目的としております。
そして、警戒区域たびたび出ておりますので、繰り返しになりますけれども、土砂災害から生命等を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒、避難体制の整備を図るということで、ソフト面の対策をするというのが基本であります。そして、区域指定につきましては、今お話ししましたように形式的な要件から指定したものであります。そして、なおかつ国では建物等の建設については、支障がないということであります。
この中で、飼い主の責務として、動物を適正に飼養すること、このことにより動物の健康と安全を保持し、動物による人の生命等への侵害を防止し、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようしなければならないと規定しており、とりわけ猫の飼育に当たっては、猫の疾病の感染防止、猫の健康及び安全の保持、周辺の生活環境の保全の観点から、猫を屋内で飼育するよう努めることとしております。
自然災害、武力攻撃など以外の事件や事故など、住民の生命等に直接関係するもので、主に行政が対処していく危機事象などについて、以前からも施設の管理マニュアルで定めてある部分ではあるが、改めて危機管理を意識するために各課で具体的な危機事象を想定、検討し、マニュアルを作成していくとのことでした。 3款民生費、子ども手当支給事業について。
ここを訪れるお客様、また従業員等の生命等に危険があってはいけないわけであります。そういったノウハウが自治体がやっていますと継承されていかない、蓄積されていかないと、こういう弱点があるわけであります。そのために、七、八年前でしたか、これをすべて民間さんに委託していったと、こういう経緯があるわけであります。
国民保護法につきましては、平成15年の有事法制三法に基づいて、昨年の6月、武力攻撃や大規模テロから国民の生命等を保護し、国民生活への影響を最小にするために、国民の避難、救援手続を定め、国と地方自体の役割を明確にしたのが国民保護法であることは御承知のとおりでございます。
さんのおっしゃっておられる部分の中で、3点ほど私どもが感じ取れたのは、まずはトップの指揮系統が素早く確保できるかどうか、それから2点目は、被災住民に対する的確な情報がなかなかその場の中ではできておらないと、そういう状況の部分、きちんと的確な情報提供ができるかどうか、それから3つ目は、日ごろの防災訓練や体験がとっさの場合に生かされたかどうか、これらによってそれぞれの対応あるいはそこにかかわる住民の皆さんの財産、生命等
本来の医療行為の方の中で、やっぱり生命等緊急性のある場合にはそちらの方が優先度が高いかなと、そういうふうなことの中で東部、それから西部、このサービスセンターにはベテランの係長を配置してございます。今まで経験豊富な福祉課等にいた職員を配置してございますので、それは十分カバーできていくかなと、こんなふうに考えております。